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規定

公衆衛生学専門能力認定に関する規定

(目的)
第1条 会員の公衆衛生学の専門能力に関わる知識、技能、態度について評価し、その能力を認定することにより、会員の公衆衛生学の専門能力に関する自己研鑽への意欲を増し、質的向上を図ることを目的とする。

(評価項目)
第2条 前条の評価を行う際の基本的な項目を次のように定める。
 ① 個人と集団の関係に対する理解、ことに健康事象を集団として取り扱い、健康の実態とその規定要因を明らかにすることの意義を理解し、そのための疫学的知識と技術を持つ。
 ② 家庭、地域、職場、学校などあらゆる生活の場における環境条件と健康事象の関連を理解し、その改善を通じて人々の健康を実現する知識と技法を持つ。
 ③ 保健医療福祉の分担と連携の意義を認識し、ことに健康増進から疾病予防並びにリハビリテーションの一貫した活動の重要性を理解し、そのための知識と実践的技法および管理技法を持つ。

(専門職・教育生涯学習委員会)
第3条 第1条の目的を達成するため、専門職・教育生涯学習委員会を設置する。
2 委員会は、委員15名以内をもって構成する。
3 委員会の委員は、会員の中から理事長が委嘱する。任期は3年とする。
4 委員会の委員長は、委員の互選により選出する。
5 その他委員会の運営に必要な事項は、委員会において定める。

(委員会の所掌)
第4条 委員会の所掌を次のように定める。
 ① 専門能力認定を企画し、ポイントの妥当性を検証し、試験結果(ポイント審査を含む。)に基づき合否判定を行う。
 ② 疫学、生物統計学、健康政策・管理、健康教育及び環境保健を中心とする、会員の専門能力に関する研修を企画し、実施する。
 ③ その他必要な事項を審議する。

(試験委員)
第5条 専門能力を認定するための試験(以下「試験」という。)を行うとともに、会員の得たポイントを確認するため、各都道府県に数名の試験委員を任命する。
2 委員は所属する都道府県から申請があった者の書面審査を行う。
3 委員は、専門職・教育生涯学習委員会の推薦に基づき、公衆衛生学の専門能力を認定された者の中から理事長が委嘱する。任期は3年とする。
   
(試験)
第6条 試験委員の審査及び専門職・教育生涯学習委員会の定めるところにより、試験を年1回以上行う。
2 各年度の試験の対象者は、各年度の12月31日(消印有効)までの申請者で第7条の受験資格を満たす者とする。
3 試験は東京において開催する。出席できない場合はスカイプ等を利用して行う。

(受験資格)
第7条 次の各号を満たす者が、試験を受験することができる。
1 申請時点まで引き続き5年間会員であること
2 別表第1並びに別表第2により、150ポイント以上を得ていること

(合否判定)
第8条 専門職・教育生涯学習委員会は、試験の合否判定に関する会議を開き、判定を行った上、速やかに結果を公表する。

(認定)
第9条 理事長は、会員が試験に合格した場合には、公衆衛生学の専門能力を認定する。
2 前項の認定の有効期間は5年間とする。

(更新)
第10条 理事長は、認定を受けた者が、別表第1並びに別表第2、及び過去の公衆衛生活動の実績により150ポイント以上を得た場合には、試験委員の審査および専門職・教育生涯学習委員会の判定を経て、認定の有効期間を5年間延長する。

(再認定)
第11条 理事長は、認定の有効期間の終了した者が、申請時まで引き続き5年間会員であり、別表第1並びに別表第2、及び過去の公衆衛生活動の実績により150ポイント以上を得た場合には、試験委員の審査および専門職・教育生涯学習委員会の判定を経て、再び認定を行う。
2 前項の認定の有効期間は5年間とする。

(手数料等)
第12条 試験を受験しようとする者は、手数料として2万円を納付する。
2 第9条から前条までの認定を受けようとする者は、手数料として1万円を納付する。
3 納付された手数料は、返還しない。

(付則)
第1条 当分の間、理事長は、未受験者で公衆衛生学の専門能力を有すると認めるものを、専門職・教育生涯学習委員会の意見を聴いて、第9条に準じて認定することができる。
第2条 本規定は平成21年11月1日より施行する。平成22年8月6日一部改正。平成24年1月23日一部改正。平成27年11月3日一部改正。

別表第1

種  別 ポイント数 
国立保健医療科学院専門課程または研究課程(旧国立公衆衛生院の専攻課程、専門課程、研究課程)の終了150
専門職・教育生涯学習委員会により認定された社会医学系・保健学系等大学院の修了150
専門職・教育生涯学習委員会により認定された社会医学系・保健学系等博士号(乙)100

別表第2

種   別 ポイント数 
本学会論文筆頭著者1件につき50
本学会論文共同著者1件につき25
本学会以外の論文筆頭著者1件につき10
本学会総会一般演題筆頭演者1件につき30
本学会総会一般演題共同演者1件につき15
本学会総会シンポジウム及び講演の演者1件につき30
本学会総会シンポジウム及び講演の座長1件につき20
本学会e-ラーニングへの教材提供1件につき30
本学会研修会講師1件につき25
本学会総会出席1回につき25
本学会研修会またはe-ラーニング受講1時間につき5
専門職・教育生涯学習委員会により認定された地方の公衆衛生学会出席1回につき15
専門職・教育生涯学習委員会により認定された営利目的ではない研修会講師1件につき25
本学会以外の研修会受講1時間につき1

注1 申請前5年間に得たポイントが、1回の認定、更新、再認定に限り有効である。
注2 本学会以外の研修会は、事前に専門職・教育生涯学習委員会が認めた研修会(学会ウェブサイトに掲載)に限る。地方の公衆衛生学会ならびにそれに相当する学会の研修会についても、同じく事前に専門職・教育生涯学習委員会が認めた場合に限る。
注3 論文の記載については、日本公衆衛生雑誌投稿規定に準ずること。(http://www.jsph.jp/toukoukitei_201504.pdf)また、学会発表においても可能な限り、抄録集のページ数を記載すること。
注4 該当する内容がない場合は空欄にせず「なし」と記入すること。
注5 現時点で認定されていない地方公衆衛生学会や研修会について、内容によって遡って認定される場合もあるので、記入欄2に地方会(研修)名、主催者、開催日時、場所などを記入の上、プログラム等の資料(コピー)を添付すること。

「地方公衆衛生学会」申請書のダウンロード

[研修会」等申請書のダウンロード

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