日本公衆衛生学会規定
- 昭和39年9月19日改正
- 昭和42年10月18日改正
- 昭和43年10月23日改正
- 昭和46年10月29日改正
- 平成20年1月30日改正
- (名称)
- 第1条 この学会は日本公衆衛生学会(以下「学会」という。)と称する。
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- (事務所)
- 第2条 この学会は事務所を東京都新宿区新宿1丁目29番8号におく。
- (目的)
- 第3条 この学会は,公衆衛生学の進歩発展と会員相互の研鑽を計り、もってわが国公衆衛生の向上に資することを目的とする。
- (会員)
- 第4条 会員の種別は次のとおりとする。
- 1.普通会員 この学会の趣旨に賛同し,別に定める会費を納めるもの
- 2.名誉会員 この学会に特に功労のあった者で、学会総会の決議をもって推せんした者
- 第5条 普通会員になろうとする者は評議員の紹介による入会申込書に該当年度の会費を添えて提出しなければならない。
- ②普通会員は、会費をその年度の6月末日までに納入しなければならない。ただし、入会の場合はこの限りではない。
- 第6条 会員は,学会機関誌「日本公衆衛生雑誌」に投稿し、学会総会で研究を発表し、かつ機関誌の無償配布をうけることができる。
- 第7条 会員は,次の各号の一に該当する場合は会員の資格を失う。
- 1.本人より退会の申し出があったとき。
- 2.会費を滞納したiとき。
- 3.死亡したとき。
- 4.会員としてふさわしくない行為により除名処分を受けるとき。ただし、除名処分に関する規定は別に定める。
- (役員)
- 第8条 この学会に次の役員をおく。
- 1.学会長(以下会長という)1名
- 2.副会長 3名以内
- 3.理事長 1名
- 4.理事 若干名
- 5.評議員 若干名
- 6.監事 2名
- ②会長・副会長及び理事長は任期中理事とする。ただし理事の定数外とする。
- 第9条 会長および副会長は,評議員会の推せんにより学会総会で選出する。
- ②理事長は別に定める規定により、評議員より選出する。
- ③理事は別に定める規定により、評議員の互選により選出するほか、理事長が6名以内を指名する。
- ④評議員は別に定める規定により、会員の選挙によって選出する。
- ⑤監事は評議員会の議決により理事長が委嘱する。
- 第10条 会長は学会総会を開催する。
- ②副会長は、会長を補佐し会長事故のあるときは、あらかじめ指名された副会長がその職務を代理する。
- ③理事長は学会を代表して会務を掌理する。
- ④理事長および理事は理事会を組織し、会務の執行にあたる。
- ⑤理事長事故あるときは、理事長があらかじめ指名した理事がその職務を代理する。
- ⑥理事は庶務、会計、編集及びその他の会務を分掌する。
- ⑦評議員は評議会を組織し、重要事項を審議する。
- ⑧監事は民法第59条の職務を行なう。
- 第11条 会長及び副会長の任務は、前回総会終了の翌日から、今回の総会終了の日までとする。
- ②理事長の任期は3ヵ年とする。
- ③理事、評議員及び監事の任期は3ヵ年とする。
- ④補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
- ⑤役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでの間は、尚その職務を行う。
- (役員会)
- 第12条 理事会は必要に応じ理事長がこれを招集する。ただし、理事の3分の1以上が会議の目的事項を示して請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
- 第13条 理事会は理事現在数の2分の1以上の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。ただし、当該議事について書面をもって予め意思表示を行なった者は出席者とみなす。
- ②議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
- 第14条 理事会は、本規定に定められたもののほか、次の事項を付議するものとする。
- 1.評議員会及び学会総会に付議する事項
- 2.評議会及び学会総会より委任された事項
- 3.評議員10名以上又は会員50名以上の連名で審議の要求のあった事項
- 4.その他理事長が必要と認めた事項
- 第15条 評議員会は毎年1回以上会長が招集し、議長には会長があたる。
- ②評議員は評議員現在数の3分の1以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもって予め意思表示をした者は、出席者とみなす。
- ③議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決するところによる。
- ④緊急を要し評議員会を開催することができない場合は書面審議により議決することができる。
- 第16条 評議員会はこの規定に定めるものの他、次の事項を付議する。
- 1.学会総会に付議する事項
- 2.その他特に重要な事項
- 第17条 評議員現在数の3分の1以上で、理事長の解職を請求した場合は、直ちに評議員会を開催して審議の上決定しなければならない。
- 第18条 役員会を傍聴しようとする会員は、その所属氏名を事前に通知しなければならない。
- 役員会は傍聴者所属氏名を役員会記録に留めなければならない。
- (学会総会)
- 第19条 学会総会は毎年1回会長が招集し、議長には会長があたりこの規定を定める他、次の議事及び行事を行なう。
- 1.会務報告及び議案の審議
- 2.公衆衛生及びこれに関連する研究および調査の発表
- ②議案の審議は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 第20条 会員以外の者は、学会長の定める手続きを経て参加費を納入すれば学会総会に出席し、傍聴及び討議の際の発言をなすことができる。
- (委員会等)
- 第21条 この学会に編集委員会をおく。
- ②編集委員会に関する規定は、理事会の議決を経てこれを定める。
- 第22条 この学会に委員会をおくことができる。
- ②委員会の設置、任務、運営等については理事会の議決を経て定める。
- 第23条 この学会に分科会をおくことができる。
- ②分科会の設置は、理事会の議決を経て評議員会において決定する。
- ③分科会に関する規定は評議員会の議決を経て定める。
- 第24条 この学会に地方会をおくことができる。
- ②地方会の設置、その他は理事会の議決を経て定める。
- (会計)
- 第25条 学会の費用は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
- ②学会の予算は、評議員会の承認を受けなければならない。
- ③学会の決算は、評議員会の承認を受け、学会機関誌に掲載し報告しなければならない。
- ④学会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第26条 学会総会の費用は特別会計とし、学会総会事務局においてこれを支弁する。
- ②会長は、学会総会の費用に充当するため、出席者より総会参加費その他を徴収し、又は寄付金を受けることができる。
- ③学会総会の決算は、学会機関誌に掲載し報告しなければならない。
- (事務局)
- 第27条 学会に、学会事務局および学会総会事務局をおく。
- ② 学会事務局の規定は理事会の議決を経て定め、学会総会事務局の規定はそのつど学会長が定める。
- (規定改正等)
- 第28条 本規定の変更は、理事会、評議員会および総会において出席者の3分の2以上の同意を得て決定される。